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平成18年5月1日より(新)会社法が施行されています
これから起業される方に重要なポイントは以下のとおりです。

1 資本金規制の撤廃
 以前は株式会社なら1000万円以上、有限会社300万円以上などの資本金の下限額が定められていましたが、現在は資本金の下限はありませんので、資本金を自由に設定することができます。


2 有限会社の新設廃止
 有限会社の新設が廃止されました。廃止されるといっても新設の有限会社ができなくなるだけで、今ある有限会社はそのまま存続できます。
 新会社法施行後の会社設立は株式会社、合資会社、合名会社、合同会社ということになります。
*現在は合名、合資を選択される方はまずいません。


3 類似商号の規制の変更
 新会社法では従来の類似商号の禁止が廃止されました。同一住所で全く同一の名称以外は、使用してもかまわないことになりました。
 これにより、従来行っていた類似商号調査は原則不要となりました。ただし誤解を招くような商号の使用は控える方がよいかと思います。


4 株式会社の取締役数の変更
 従来は株式会社の取締役数は3人以上とされていましたが、新会社法では1人でもかまいません。(取締役会を置かない場合に限ります)
 よって1人でも株式会社を運営することができます。


5 株式会社の取締役の任期の延長
 株式会社の取締役の任期は通常2年とされていますが、株式譲渡制限会社に限り、10年まで延長できるようになりました。


6 監査役の設置義務がなくなります。
 以前の株式会社では、監査役の設置義務がありましたが、新会社法では以前の有限会社と同様、監査役の設置は任意になりました。


7 取締役の欠格事由の一部変更
 以前は破産者で復権を得ないものは欠格事由に該当しましたが、新会社法では破産者の欠格要件がなくなりました。


8 株券不発行が標準化
 これまでは原則、株式会社の場合、株券の発行が必要でしたが、多くの会社では株券を発行しておりませんでした。そうした実態を踏まえ、株券不発行が原則となり、定款で定める場合のみ株券が発行できるようになりました。









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