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1 会社の目的を決める
 まず会社の事業目的を決めます。設立後始めたい事業はもちろん、将来始めたい事業も記載しておく方が望ましいかと思います。
 また、飲食店等、実際に事業を行うには許認可がいる業種もありますので注意が必要です。 


2 本店所在地を決める
 自宅兼本店でもかまいません。また本店以外に事務所を借りて業務を行うのも全く問題ありません。
 ポイントとしては、郵便物がきちんと届くようにすること、2以上の市町村にまたがると法人税が別途かかる場合があるので、注意することです。


3 会社名を決める
 会社の顔となる会社名を決めます。細かいルールはありますが原則自由に付けてかまいません。ローマ字の使用も可能です。&、−(ハイフン)等も先頭、末尾以外なら使用可能です。
 ただし「株式会社」などの、会社の属性を表明する記載を必ず含んだ名称である必要があります。


4 資本金を決める
 いくらでもかまいません。新会社法施行に伴い、大きく変更されたのが資本金の概念です。
 これまでは特例的に資本金1円会社も認められていましたが、これからは特例によらずとも、資本金額に関わらず、会社設立ができるようになります。
 ただし、取引先に、登記簿を開示することも想定できますので、ある程度の額は積んでおいた方がよいかもしれません。


5 出資者・出資額を決める
 その資本金を最初に誰が出すのか決めます。自分一人だけでもかまいません。ただし各自の持分はよく考えておく必要があります。他人の出資額の方が多いと、いくら自分の会社でも、出資額の多い者が会社の主導権を握ることになります。やはり自分が過半数は最低確保しましょう。 
 特に身内以外から出資は慎重に検討する必要があります。


6 役員をきめる
 新会社法では、株式会社でも取締役1人(従来の有限会社のような会社)から会社設立できます。新会社法では名目だけの役員は必要ありません。もちろん従来どおり複数の役員を設け、取締役会を設置することも可能です。
 監査役も、設置は任意となりましたので、特段の必要がない場合、設置する必要はないでしょう。
 取締役・監査役ともに株式譲渡制限会社では、定款で定めることで、任期を10年まで延長することができます。


7 営業年度を決める
 個人の場合、営業年度は必ず1月1日から12月31日となりますが、法人に決まりはありません。ですので、必ずしも4月1日から3月31日にする必要はありません。
 設立後すぐ決算や、繁盛期の決算事務はなるべく避けたいものです。 

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