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 労働保険は、賃金支給総額を計算して、前年度の労働保険料(労災保険・雇用保険)の確定分を申告し、本年度の労働保険料の概算保険料を申告する必要があります。この手続きは毎年行う必要があります。

*保険料は業種や年度によって異なります。

前年度(4月〜3月)の労働保険料の過不足の清算

今年度の労働保険料の概算(見込み)を申告

*平成19年より石綿に関する一般拠出金の制度が始まっております。

労災保険
 業務中や通勤中の事故や疾病に関して、休業補償や障害補償、不幸にも亡くなられた場合は、遺族に対しての遺族補償を行う保険。保険料は全額事業主負担。

雇用保険
 主に労働者の失業に関して支給される保険。近年では職業訓練、雇用定着、安定に支給される場合もある。保険料は被保険者と事業主の双方負担。

当事務所で別途代行も行っております。










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