新会社法では、有限会社が新設できなくなりました。有限会社は組織運営のしやすさと設立費用の安さで、新規起業に人気のあった会社形態でした。
新会社法では、従来の有限会社のような組織形態の株式会社(取締役一人の会社など)をつくること自体は可能になりましたが、あくまで株式会社ですので、
1 毎年の決算公告がいる
2 任期満了時にも役員の変更登記がいる
3 登録免許税が15万円いる
というデメリットがあります。
ということで、株式会社以外の選択肢として主流なのが合同会社という形態です。
有限責任(自営業は無限責任)なので、万一のときも安心
会社形態なので、自営業より信用を得られやすい。
会社形態なので、法人格のいる業種も対応可能。
株式会社に比べ、約14万円安く設立できる。
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ということで、最初は小規模でビジネスを始めたい方、または既に自営業を営まれている方にも適した制度です。
もちろん今後、株式会社に組織変更することも可能です。
デメリットといえば
新会社法によって新設された会社形態ですので、世間の認識度は、株式会社に比べて低い点です。
しかし、実力で勝負できるノウハウやアイディア、信用があるなら、ほとんどマイナスにはならないかと思います。また飲食店等、会社名が前面に出てこない業種なら、ほとんどデメリットはありません。
*新会社法施行後、時間も経ちましたので、認知度はかなり上がっています。
当事務所は株式会社だけではなく、合同会社も数多く設立代行実績がございます。
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