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就業規則とは会社と労働者との間で定めたルールのことをいいます。労働者10人以上の会社は必ず就業規則を作成しなければなりませんが、9人未満でも、人数に関わらず作成をお勧めいたします。
きちんとした就業規則があれば、ほとんどの労使間のトラブルは未然に防げます。上でも取り上げましたが、就業規則は会社と労働者とのルールですので、労働者としても最初から労働条件等について、明確な基準が定められていれば、働きやすく「これはこうなっているんだな」「これはしてはいけないんだな」と分かりやすいと思います。
当事務所に労働問題で相談に来られる事業主の方は多くいらっしゃいますが、そのほとんどが就業規則がない、またひな形どおりに作っては見たが実態に即していないので、うまく機能していないというものです。
「作っておけばよかった」と後で問題が表面化して頭を抱えるより、まず先手を打って、就業規則を作成されることをお勧めいたします。問題が表面化してから、あわてて作成したのでは遅すぎます。
具体的な例をみてみますと、
例えば、始業終業時間の定めがなく労働者の自由に任せていたら、正常な事業活動ができるでしょうか?休日について定めがないと、労働者としてもいつ休んでいいのかわかりません。逆に勝手に休まれるかもしれません。
そこで、社員全員が守るべきルールを定めたものが就業規則です。もちろん全員が守るべきルールですので、違反した場合には何らかのペナルティを課すことになります。(就業規則で定めます)
ペナルティがあることがわかれば、それを守ろうと抑止力や規律が生まれます。逆にルールを守っていれば不当な扱いをされないと、安心感を与えることができます。
就業規則をつくるメリット
社内でのルールを決めることにより、従業員との無用なトラブルを未然に防止することにあります。
ただ、就業規則を作成するにしても、ネットのひな形や市販本の丸写しで会社の実態とかけ離れた就業規則では、残念ですがあまり効力はありません。むしろ逆効果になる場合も多いです。一般的にひな形は労働者側にかなり有利な内容で作成されていますので、そのとおりに実行すると会社としてはかなり苦しい部分も多くあります。
当事務所では御社の現状に即した就業規則の見直し、変更、新規作成を行っておりますので、就業規則でお悩みの事業主の方はお気軽にご相談ください。
労使間のトラブルが増えています。
例えば、能力が著しく不足している社員を解雇したい場合、就業規則等に具体的に記載せず、解雇した場合不当解雇として訴訟などのトラブルに発展する恐れがあります。近年ではそうした労使間のトラブルが増加の傾向にあります。
理由その1 従業員の意識の変化
一昔前は、会社に雇ってもらっていると、感謝の念を持っている労働者も多かったようですが、近年ではそうした意識を持っている労働者は少なくなってきています。中には「働いてやってる」と思っている労働者も少なからずいます。
理由その2 書籍、インターネットの普及
労働問題に関しての分かりやすい市販本を多く見かけることができるようになりました。会社とちょっとトラブルになっているときに、労働者としては容易に情報を取得できます。
インターネットでは書籍よりさらに簡単に情報を入手することができます。労働者がネットで仕入れた知識を元に交渉してくるということも少なくありません。(必ずしも正確な知識とは限りませんが)
理由その3 内から外への表面化
労働組合組織率は年々低下し、社内での人間関係も希薄化していると言われます。内部で相談できない労働者は外部の専門家や行政機関に相談することになります。こうして問題が外部へ表面化していくケースが多くなっていると考えられます。
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